定款

一般社団法人 血管力研究所

定  款

初版施行日: 2017 年 6 月 1 日
最新改訂版施行日:

第1章  総  則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人血管力研究所と称する。
    英文名称をThe Institute of Vascular Power, Inc.とし、略称を IVP とする。

(目 的)
第2条 この法人は、横澤隆子博士の研究に対して、博士のさまざまな研究に対する経済支援ならびに情報提供活動を行い、その研究内容の発展と医薬業界への貢献を推進すると共に、それらの研究や実践を通して、国民の医療・福祉の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

   (1)医療関係者や国民に対する医薬についての正しい知識の普及、啓発を図る事業
   (2)研究報告書等の発行
   (3)ホームページによる研究情報の開示
   (4)研究会の開催等教育と研鑽のための事業
   (5)研究員の養成と養成講座の開催の事業
   (6)前各号に掲げる事業のほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を香川県丸亀市に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。

第2章  会  員

(会 員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
   1 正 会 員 当法人の目的に賛同し入会した個人または団体
   2 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
  ② 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書もしくは当法人のホームページより入会の申込をし、理事長の承認を得なければならない。
  ② 理事長は、入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の支払義務)
第7条 会員は、総会で定める額の経費を支払わなければならない。

(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  ② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 会)
第9条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
   1 会員本人の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
   2 死亡
   3 総正会員の同意
   4 除名
   5 継続して1年以上の会費等の滞納があったとき

(除 名)
第10条 会員の除名は、次に掲げる事由があるとき、総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
   1 当法人の定款、その他規則に対する重大な違反があったとき
   2 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に著しく反する行為をしたとき
   3 当法人又は他の会員の論文や研究成果等の知的財産を不当に侵害したとき
   4 その他の正当な理由があるとき

第3章  総  会

(構 成)
第11条 当法人の総会は、正会員全員をもって構成する。
  ② 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
    
(招 集)
第12条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。

  ② 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
  ③ 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集手続の省略)
第13条 総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第14条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第15条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第16条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(総会議事録)
第17条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章  理事及び理事長

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、1名以上5名以内とする。

(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。
  ② 前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の過半数をもって、会員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の選任の方法)
第20条 当法人の理事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(理事長)
第21条 当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選によって理事長1名を選定するものとする。
  ② 理事長は、法人法上の代表理事とする。

(副理事長)
第22条 当法人は、理事の互選によって副理事長を置くことができる。
  ② 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  
(理事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  ② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第5章  計  算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

(計算書類等の定時総会への提出等)
第26条 理事長又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時総会に提出しなければならない。
  ② 前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第27条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。